自転車の取り締まり、本当のところを調べてみた
最近、自転車の取り締まりが厳しくなってきましたが、本当のところどうなのよ?ってことで、主に道路交通法を読んだりして、少しふざけながら調べてみました。
- 法律に強いわけでもないので、解釈違いなどがありましたら指摘いただければと思います。
- 道路交通法以外では、「都道路交通規則」を読みましたが、おそらく道府県でも同じようなことになっているのではないかと思います。
- 思いついたら(気が向いたら)順次追加していきます。
オレ、王子だから、車道でも歩道でも人の家の中でも、どこでも走っていいよね?
自転車のときは「車道」が基本です。人の家に入ると、道路交通法じゃなくて不法侵入で捕まると思います。
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
車と逆、右側を走ってたら、危ない気がしたけど、オレ、ビビってねーし、気合いで乗り越えるわ。
車と同じように、左側を走らないとダメです。
第十七条
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
やっぱマブ達とは並んで走るよ。
並んで走っちゃダメです。
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
(罰則 第百二十一条第一項第五号)
でも、並走していいよってときはあります。
第六十三条の五 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。
オレ、ビビってないけど、車が超高速で走ってるから歩道走りたいときがあるんだけど。繰り返すが、ビビってるわけじゃない。
歩道はぜったいに走ってはいけないわけではないです。下記は走ってOK。3番目とか、あいまいだなぁ。
- 標識に記載されている場合
- 子供など、車道を走るのが危険っぽい場合
- 車道がすごーく危険でやむをえないって場合
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
歩道走るときは目立ちたいしやっぱ真ん中走るわ。
車道側を走るのが決まりです(自転車用があるときはそこ)。
第六十三条の四
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
スピード狂だから、車だと捕っちゃうので自転車で時速300km出してスッキリしたい。
他人に危害を及ぼさなければ良いらしいですけどね。
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
雨降ってるけど、カッパじゃないから傘を使いたい。やっぱオレってクールだから。
カッパになりたくない気持ちは分かりますが、傘はダメです。
道路交通法じゃなくて、「都道路交通規則」で禁止されています。
第2章 運転者の遵守事項等
第8条
(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
オレみたいに忙しいやつは、チャリ中も携帯使ってないといけないんだが。
友達多いようでうらやましい。でも、自転車中は携帯あかんですよ。「都道路交通規則」で禁止されています。
第2章 運転者の遵守事項等
第8条
(4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
音楽ノリノリで運転しないと嫌だから、イヤホンかヘッドフォンつけてチャリのるわ。
ダメです。自分で歌ってください。「都道路交通規則」で禁止されています。「イヤホーン!!」
第2章 運転者の遵守事項等
第8条
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
イヤホーン、ヘッドフォンがダメなら、スピーカー大音量はOKってこと!?イェーイ。
迷惑だから止めてください。多分、「迷惑防止条例」とか「環境基準法」違反で捕まる可能性があります。てか、うるさいから止めて欲しいです(急に私見が入ってきた)。
てか、「自転車用ポータブルオーディオプレイヤー」なんてあるんだ。
歩いてて、歩道で「チャリチャリーン」とか鳴らされると、まじで殺したくなるけど、殺して良い?
殺しちゃダメです。が、よける必要はありません。
よけるのは自転車です。一時停止するは自転車です。殺しちゃダメですけど、睨みつけるくらいはアリです(また私見が入った)。
(既出です)第六十三条の四
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
オレ、視力2.0だし、夜道とか怖くないし、ライトとかつけねーし。
捕まるよ。周りはあなたのこと見えないし。
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
参考
- 道路交通法 (フレーム版) (電子政府の総合窓口 イーガブ)
- 道路交通法 (非フレーム版) (電子政府の総合窓口 イーガブ)
- 都道路交通規則 (東京都)
- 騒音に係る環境基準について (環境省)
- 自転車からみた道路交通法 (自転車社会学会)
- 道路交通法 (Wikipedia)
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